【乗車用ヘルメット=名張市で】

 道路交通法の一部改正により、今年4月1日から年齢に関係なく、全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課される。

 改正前は、「児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項」として、対象は12歳以下。「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」と定められている。改正後は「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない」「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶせるよう努めなければならない」の2点が追加される。

 着用せずに自転車に乗車しても罰則はない。ただ、自転車乗用中の交通死亡事故は、頭部への損傷が約6割近い。ヘルメット着用状況別の致死率は、着用している場合に比べ非着用は約3倍高いという警察庁のデータもあるそうだ。

 三重県では、自転車関連の交通事故防止のため、セーフティー・バイシクル・デー(自転車安全対策強化日)を設けている。名張署では毎月第1月曜日、地区の交通安全協会らとともに、街頭で自転車の安全利用を呼び掛けている。

 4月の改正に向け、名張署の担当者は「ヘルメットをかぶることで頭部が保護され、重傷化を防ぐことにつながる。年齢を問わす、自転車に乗る時はヘルメットを着用して頂きたい」と呼び掛けた。

2023年3月11日付839号22面から

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