【安全運転管理者の業務】

交通課長 山村典史

 一定台数以上の自動車(乗車定員が11人以上の自動車1台以上、またはその他の自動車5台以上)を保有する事業者は、自動車を使用する事業所ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者を選任しなければならないことが法律で義務付けられています。

 安全運転管理者は、本年4月1日から▼運転前後の運転者の状態を目視などで確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること▼酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること、が法律で義務付けられました。

 酒気帯びの有無を確認する方法については、対面やカメラ、モニターなどにより運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などを確認し、また、アルコール検知器による測定結果によるものとなり、安全運転管理者の他、補助者や業務委託によっても行うことができます。

 酒気帯びの有無の記録化については、確認日時、確認者名、運転者及び業務にかかる自動車のナンバーや酒気帯びの有無、指示事項などを記録します。

 安全運転管理者による酒気帯び確認については、昨年6月に千葉県八街市内において発生した交通死亡事故を受け、法律が改正されました。飲酒運転は犯罪となりますので、「飲酒運転を絶対にしない・させない・許さない」雰囲気づくりを事業所から醸成するよう協力をお願いします。

 最後に、アルコール検知器の使用義務化については、本年10月1日から施行予定となっていましたが、最近のアルコール検知器の供給状況などを踏まえ、当分の間、延期となる予定です。

2022年9月10日付827号26面から

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