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名張警察署だより 犯罪被害者支援活動

 11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。今回は警察で行っている支援活動についてご紹介します。

 犯罪被害に遭われた方やそのご家族は、犯罪によって直接、身体的、精神的または経済的な被害を受けるだけでなく、さまざまな二次的被害を受ける場合があります。そこで警察では側面から犯罪被害者支援の充実を図っています。


〈警察で行っている犯罪被害者支援活動〉
①被害者支援要員制度
 付き添い、ヒアリングなどの事件発生直後における被害者支援活動を行います。

②カウンセリング制度
 専門のカウンセラー配置や民間のカウンセラーとの連携など、カウンセリング体制を整備しています。

③医療費などの公費負担制度
 犯罪で傷害などを負った時に、事件の立証などに必要な経費を公費で負担し、経済的負担を軽減しています。

④犯罪被害給付制度
 被害に遭われた方に、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。

⑤国外犯罪被害弔慰金等支給制度
 国外において不慮の犯罪被害を受けた被害者などに対して国が弔慰金や見舞金を支給する制度です。

⑥三重県警察性犯罪被害相談電話「#810
3」(全国共通の短縮番号)
 この番号にダイヤルしていただくと、発信場所を管轄する都道府県警察本部の性犯罪被害相談電話につながります。

 059・224・8103(三重県警察本部直通)
 三重県警察では、24時間いつでも相談に応じています。

〈犯罪被害者等のための相談窓口〉
○みえ犯罪被害者総合支援センター(059・221・7830)平日午前10時から午後4時

 被害に遭われた方への支援を専門に行っている団体です。電話や面接での相談を受けたり、日常生活の支援、病院や裁判への付き添いなどを行っています。

○みえ性暴力被害者支援センター・よりこ  (059・253・4115)平日午前10時から午後4時
 性犯罪・性暴力被害に遭われた方のための専門相談センターです。女性の専門相談員が電話相談や面接相談の対応をします。

2017年11月11日付711号26面から

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