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固定資産税誤徴収の訴訟 上告棄却を議会に報告 伊賀市

 伊賀市は5月16日、固定資産税の誤徴収を巡って大阪市の三味線製造会社「高橋楽器」から国家賠償法に基づく損害賠償を求められた訴訟で、最高裁判所から棄却決定の通知があったと市議会全員協議会で報告した。市は遅延損害金を含む賠償金約195万円を6月定例会の補正予算案に盛り込む。

 昨年12月8日に市が「職務上尽くすべき義務を怠ったとされる国家賠償法には違反していない」として上告し、最高裁の第2小法廷(小貫芳信裁判長)が4月28日に棄却決定を通知した。この決定によって、名古屋高裁が市の過失を認め、原告が1994年から2012年までに納めた固定資産税と同額の約172万円を支払うよう命じた判決が確定した。

 原告の訴えは1975年4月新築の同市阿保にある事務所と工場の建物に対する固定資産税について、市は所有者の経営者個人ではなく、同社から違法に徴収し損害を与えたというもので、2014年に津地裁に提訴していた。最高裁が伊賀市の上告を棄却したことに対し、同社の高橋利男社長は「当然の結果だと考えている」と話した。

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