伊賀市は7月18日、市外から大量に持ち込まれる不適正な土砂などを規制する条例案について、市議会12月定例会に上程する考えを明らかにした。市環境政策課によると、条例案が可決すれば、県内の自治体では県を含めて初のケースだという。

 同市のNPO法人「廃棄物ネットワーク三重」(吉田ミサヲ代表理事)が3年前の6月定例会で廃棄物混じりの土砂が建設残土として不法に埋め立てられることによる土壌や水質の汚染を防ぐことを目的に、条例の制定を求めて請願書を提出。市議会が採択していた。
 岡本栄市長が18日、同団体メンバーらと面談時に説明した。条例案は14日に開かれた市の環境審議会に諮問しており、市のスケジュールでは8月に市議会に報告、9月にパブリックコメントを予定している。
 条例案の名称は「(仮称)伊賀市土砂等による土地の埋立て等に関する規制条例」。罰則規定は設けない。事業者の責務では「事業区域が3000平方メートル以上であり、かつ埋め立てなどを行う部分の高さが一メートル以上」を適用範囲として事前の届け出や地元住民らに対する事業計画の説明を求める。
 また、事業区域の土地所有者は「事業者と共同して責任を負うもの」と位置づけ、埋立地とその周辺の環境保全、災害防止に努めること、市民には不適正な土砂などの埋め立てを確認した時は市への通報に努めることを条文に盛り込む方針。同課によると、条例案に設定した事業区域の適用範囲は都道府県レベルと同じで、「県が新たに条例を制定すれば、面積要件を低く設定することも考えたい」と話した。
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