【伊賀署庁舎=伊賀市四十九町】

会計課長 渕矢浩司

 会計課では遺失物(落とした物)、拾得物(拾われた物)の業務を行っています。毎日多くの拾得物が届きますが、最近特に多いのが、電子マネーカードです。できる限りマジックなどで氏名の記入をお願いします。

 氏名の記入がない電子マネーカードを落とし主に返還する際には、レシートなどのカード番号が印字されたものを提示して頂き、本人の物であると確認する必要があります。電子マネーカードは、レジでの置き忘れが多くみられるので、買い物時は十分ご注意ください。

 その他の拾得物は財布、運転免許証などの身分証、カード類、鍵などが多くみられます。身分証、カード類の場合は、発行元に照会することで持ち主に連絡が付くことがありますが、鍵は特徴になるようなキーホルダーなどが付いていると、遺失物の届けを出して頂いた場合に、スムーズにお返しすることができます。

 拾得をされた時、拾った場所が路上などの施設外の場合は、7日以内に警察署、交番、駐在所に届け出てください。また、スーパーやコンビニなど施設内であれば、施設の占有者(管理者など)に24時間以内に届けてください。そうしないと、せっかく届けて頂いても、報労金を受ける権利や所有権を取得する権利などが無くなりますので注意が必要です。

 遺失をした時は、警察署や交番、駐在所でも届け出を受け付けますが、手軽に電話で届け出ることができます。身分証、カード類以外の記名の無いものは、遺失届出が無いと落とし主にお返しすることが難しくなっています。

 拾得物は警察で受理した場合、保管期間は3か月です。期限が過ぎると、拾った方に権利が移行したり、県に帰属して返還ができなくなったりします。落としたと思ったら、まずは心当たりがないか確認後、早めに警察へ届け出をお願いします。

 問い合わせは伊賀署会計課(0595・21・0110)へ。

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