【覚書を手にする清水署長(左)と川上所長=伊賀市四十九町で】
南海トラフ地震などの大規模災害発生時、三重県警伊賀警察署(伊賀市四十九町)の施設が使用不能となった場合に備え、東に約700メートル離れた県伊賀庁舎(同)の一部を代替施設として使用できるようにするための覚書が、同署と県の間で5月下旬に交わされた。
1974年の竣工から50年以上が経過した3階建ての同署庁舎は、2008年に耐震補強工事を施しているものの老朽化が進んでいる。有事の際に災害警備実施本部などの機能を確保するため、県庁舎の一部を使用できる覚書を12年に既に結んでいるが、大規模災害の危険性が高まりつつある中、改めて共通認識を深めるべく、内容を見直し覚書を再締結する運びとなった。
使用が許可される施設は、7階建ての県庁舎のうち4階の会議室と倉庫各1室。災害発生などの場合に現庁舎の安全性が確保できなくなった場合には、災害警備実施本部や継続の必要性の高い業務などの機能を移転する。
6月12日にあった式典で、同署の清水浩之署長は「万一の際も、この地に住む方、働く方のため、1日もストップすることなく災害対策を続けていきたい」、伊賀地域防災総合事務所の川上正晃所長は「実効的な準備をしておく意義は大きい。地域の皆さまが安心できる取り組みを進めていきたい」と述べた。
同署の新庁舎は、現在地から北東に約2・2キロ離れた上野商業高跡地(緑ケ丘東町)に29年ごろ完成予定。
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