【周知ポスターを手にする消防職員=名張市鴻之台1で】
岩手県大船渡市をはじめ全国各地で大規模な林野火災が相次いだことを受け、三重県名張市は火災予防条例を改正し、新たに「林野火災注意報・警報」を設けた。2026年1月1日から運用を開始する。
注意報の発令基準は、毎年1月から5月までの間に「前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下」「前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ、乾燥注意報が発表」「市長が必要と認める」のいずれかに該当する場合。警報は、注意報の条件に加えて強風注意報が発表された場合に発令される。
注意報や警報が発令されると、市内の山林や原野で火入れをしない▼屋外で火遊びやたき火をしない▼屋外で引火性・揮発性のあるものや可燃物の近くで喫煙しない――ことなどが求められる。警報の場合はこれらが義務となり、違反した場合は消防法に基づき30万円以下の罰金または勾留が科せられる。一方、注意報では努力義務となっている。
名張消防署の担当者は「林野火災が発生すると、自然や財産、人命など多くの大切なものが失われる恐れがある。何よりも火災を起こさないことが重要なので、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いしたい」と呼び掛けた。
たき火に該当する行為の具体例など、詳細は市の専用ページ(https://www.city.nabari.lg.jp/s072/020/010/010/001/20251119160512.html)で確認できる。
伊賀市でも、同様の制度について同年4月の運用開始を目指し、準備を進めているという。
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