【名張署庁舎=名張市蔵持町芝出】

刑事課長 舩木良彦

 ご存じでしょうか。三重県暴力団排除条例の一部が改正され、今年7月1日に公布、10月1日に施行されました。改正点は次の通りです。

暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制【新設】

 暴力団の排除を特に強力に推進する地域として四日市市の繁華街(四日市市西新地〈市道西新地久保田線から北側及び東側の区域を除く〉、諏訪栄町及び西浦一丁目〈市道西新地久保田線の区域を除く〉)を「暴力団排除特別強化地域」に指定し、同地域における暴力団員と特定営業者(風営店、飲食店等)との間のみかじめ料などの授受を禁止し、罰則を設けた。ただし、特定事業者側には自首減免規定あり。【罰則・1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金】

暴力団事務所の開設・運営に対する規制【拡大】

①周囲200メートルにおける開設・運営の禁止されている現行の保護対象施設(学校や図書館など)に「都市公園」を追加。違反した場合は罰則
②都市計画法に規定される用途地域(住居系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域〈工業専用地域を除く〉)の区域内における開設・運営の禁止。違反した場合は中止命令を発出。命令違反には罰則。【罰則・1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金】

名義利用等の禁止【新設】

 暴力団員が他人の名義を利用することを禁止(名義利用)▼暴力団員に自己又は他人の名義を貸すことを禁止(名義貸し)▼暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を利用した場合又は暴力団に対し自己又は他人の名義を利用させた場合、調査・勧告・公表の対象とする。
 詳しくは三重県警察ホームページ(https://www.police.pref.mie.jp/)をご確認ください。

 問い合わせは、三重県警察本部刑事部組織犯罪対策課(059・222・0110)または、暴力追放三重県民センター(0120・31・8930)までお願いします。

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