自転車運転中の事故で他人を負傷させた場合に、相手への賠償ができる責任保険への加入が、10月1日から三重県内で義務化される。自転車が関わった事故で高額な損害賠償が発生する事例が全国で相次ぐ中、被害者の救済や加害者の負担軽減を目的に、各都道府県や政令市が国の要請を受けて条例化などの動きを進めている。

 加入対象は、自転車を運転する人だけでなく、保護者(未成年者が運転する場合)、利用事業者(運送会社など)、貸付事業者(レンタサイクル業者など)。従来の自転車保険に加え、自動車保険や火災保険などの特約、PTA保険や職域の団体保険、車体の「TSマーク付帯保険」などもある。

 罰則は無いが、自転車運転者、自動車運転者、歩行者、事業者などがそれぞれの立場で交通ルール順守など交通安全に心掛ける。

2021年9月25日付804号23面から

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