生活安全課長 景井薫

 進学・進級の時期は生活環境の変化に伴い、ふとした気の緩みから、子どもたちが家出や深夜徘徊などの不良行為に走ったり、万引き・自転車の盗難・SNSなどの利用にまつわるトラブルなどの増加が予想されます。

こんなことでも罪は罪

 ①面白半分でやってしまった動物虐待▼動物をむやみに殺傷すると「器物損壊罪」などに問われることがあります。

 ②軽い気持ちでインターネット上に犯罪予告を書き込んだ▼もしもネットに爆破予告の書き込みをすれば、関係者は被害を回避するために営業を控えたり、会社を休んだりしなければならないため「威力業務妨害罪」になる場合があります。

 ③腹いせにネットで中傷した▼個人のプライバシーを侵害したり、社会的信用を低下させたりするような書き込みをすると「名誉毀損罪」などで訴えられるケースがあります。

 ④むしゃくしゃして花壇を荒らした▼育てた人の心を踏みにじる卑劣な行為です。花を切断するなど花壇を荒らすと「器物損壊罪」に問われます。

 ⑤思い出づくりに落書きをした▼地域の人たちに不安や不快感を与える落書きもあります。ちょっとした落書きであっても「器物損壊罪」になる場合があります。

 ⑥断り切れず自分の裸の写真を撮ってSNSにアップした▼画像を送らせても送っても罪に当たります。中高生であっても、ネットやSNSなどの使い方次第では法律違反行為に当たります。軽い気持ちでアップした画像が知らない間に世界中に広まって、一生消えないこともあります。

 このように、いたずら気分や深く考えずにやってしまったことが犯罪行為に当たる場合もあります。

 地域において、日頃から子どもたちを温かく見守り、励まし、時には注意したりするなど、より多くの方々が子どもたちに関わることが、健全育成の大きな力となります。未来を担う子どもたちが心身ともに健やかに成長するため、ご協力をお願いします。

2020年3月14日付 767号 26面から

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