警務課長 荒川直彦
伊賀警察署から犯罪被害者支援についてお知らせします。
犯罪被害者及びその遺族または家族(以下「犯罪被害者等」という)は、犯罪によって直接、身体的、精神的または経済的な被害を受けるだけでなく、さまざまな二次的被害を受ける場合があります。
また、犯罪被害者給付制度では、通り魔殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病または障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない犯罪被害者等に対し、犯罪被害者支援法に基づき、国から一定の給付金を支給するものがあります。
警察では、被害に遭われた方に対して▼事件捜査の流れの説明や今後の生活に関する相談▼犯罪被害者給付金制度に関する手続きの説明▼被害の再発防止対策、などのさまざまな側面から犯罪被害者支援の充実を図っています。
更に、性犯罪の被害に遭われた方のための相談電話として、三重県警察性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」を設置しています。相談窓口では▼被害の届け出を迷っている段階でも相談できます▼性別や年齢にかかわらず相談できます▼匿名で相談できます▼相談者の秘密は守られます▼相談対応は、可能な限り相談者の希望する性別の職員が対応します、などの対応をしています。
被害に遭ったことを話すことは、とても勇気が要りますが、一人で抱え込まずに相談してください。また、身近で犯罪の被害に遭い、悩んでいる方がいれば、県警性犯罪被害相談電話「#8103」をご紹介ください。
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