【伊賀署庁舎=伊賀市四十九町】

会計課長 岡森紳一

 会計課では落とし物、拾い物の業務を行っています。受理する拾得物には財布や運転免許などの身分証、カード類、鍵などがあり、特に電子マネーカードはスーパーなどで多く拾得されます。

 電子マネーカードは情報登録していなければ、持ち主に連絡することができません。また、警察へ届けられた電子マネーカードを返却する場合は、レシートなどのカード番号が印字されたものを提示して頂き、本人のものであると確認する必要がありますので、電子マネーカードにはできる限り名前を書いて頂くようお願いします。

 なお、拾得物は、拾った場所がスーパーやコンビニなどの施設内であれば、施設の占有者に届け出し、路上などの施設外であれば警察に届け出てください。

 届け出は、施設内であれば24時間以内に、施設外であれば7日以内に届け出をして頂かないと、報労金を受ける権利や所有権を取得する権利が無くなりますので注意してください。

 会計課では、拾得物は遺失の届けが出ているか確認し、届けが出ていない場合は身元が分かる物がないか、またカード類などがあれば発行元へ問い合わせたりして、できる限り持ち主に返還できるよう活動しています。物を無くしたときは、伊賀署や交番、駐在所に来て頂いても、電話でも届け出は可能です。

 拾得物の警察での保管期限は3か月です。期限が過ぎると拾得者に権利が移行したり、県に帰属したりして返還ができなくなりますので、早めに警察へ届け出をしてください。

 問い合わせは伊賀署会計課(0595・21・0110)へ。

2023年1月28日付836号22面から

- Advertisement -