警務官 木村裕司

 伊賀署から犯罪被害者支援についてお知らせします。

 犯罪被害者及びその遺族または家族(以下「犯罪被害者等」という)は、犯罪によって直接、身体的、精神的または経済的な被害を受けるだけでなく、さまざまな二次的被害を受ける場合があります。

 また、犯罪被害者給付制度では、通り魔殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病または障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない「犯罪被害者等」に対し、犯罪被害者支援法に基づき、国から一定の給付金を支給するものがあります。

 警察では被害に遭われた方に対して▼事件捜査の流れの説明や、今後の生活に関する相談▼犯罪被害者給付金制度に関する手続きの説明▼被害の再発防止対策、などのさまざまな側面から犯罪被害者支援の充実を図っています。

 更に、性犯罪の被害に遭われた方のための相談電話として、三重県警察性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」を設置しています。また、民間の団体では「公益社団法人みえ犯罪総合支援センター(059・213・8211)」が▼臨床心理士や弁護士などによる電話相談・面接相談▼病院や裁判所への付き添いなどの援助活動▼心理カウンセラーによるカウンセリング、などのさまざまな支援を行っています。

 被害に遭ったことを話すことは、とても勇気がいりますが、一人で抱え込まずに相談してください。また、身近で犯罪に遭い、悩んでいる方がいれば、窓口をご紹介ください。

2022年11月19日付832号22面から

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