【クロスボウの写真(県警提供)】

 洋弓銃、ボーガンとも呼ばれるクロスボウの所持を原則禁止する改正銃刀法が3月15日に施行されるのを受け、三重県警が各警察署での無料回収を進めている。

クロスボウの回収を呼び掛ける名張署員=名張市蔵持町芝出で

 クロスボウは、弦を引いて固定して矢を装着後、引き金を引いて発射する機械式の弓。命中率が高く、殺傷能力が高いとされる。2020年6月には兵庫県宝塚市で男が家族ら4人を殺傷する事件が起き、その後も事件が相次いだことから規制強化された。

 今回の法改正で、クロスボウの所持はスポーツの標的射撃や動物麻酔に用途が限定され、観賞用なども認められない。所持する場合は、都道府県公安委員会の許可が必要となる。既に所持している場合は、22年9月14日までに所持許可を得るか、警察に引き渡すなどしなければならず、それ以降も所持し続けた場合は不法所持となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

 改正銃刀法が公布された21年6月16日から12月15日までに県警が回収したクロスボウは30丁で、うち伊賀署、名張署はそれぞれ1丁だった。県警本部の担当者は「9月15日以降は、許可を得ずに所持するだけで銃刀法違反になる。今のうちに最寄りの警察署に相談してほしい」と呼び掛けている。

 県警ホームページでは、処分依頼書や委任状(所持者以外が手続きする場合に必要)がダウンロードできる。警察署に持ち込む際には、身分証明書が必要。

 問い合わせは、名張署(0595・62・0110)、伊賀署(0595・21・0110)へ。

2022年1月15日付811号26面から

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