三重県伊賀市の監査委員は、同市八幡町にある市営住宅の一部敷地を駐車場として使用し管理を請け負っている「八幡管理組合」の2017年度決算を巡り、真偽の確認を怠り市に損害を与えたとして、当時の市人権生活環境部長に決算書との差額80万円の補てんを求めた住民男性2人の監査請求を棄却した。

 請求人は柘植町の堀井信雄さんと島ヶ原の川口文克さんで、結果通知は4月13日付。監査結果では、2人が決算書は市提出用の他に組合用と住民説明用の3つがあるとの主張に「事実と判断した」とする一方、違法または不当な公金の賦課、または徴収を怠る行為であると2人が主張した、決算書の真偽の確認を怠る行為については「請求対象である公金の賦課または徴収を怠る行為ではない」と結論付けた。

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