生活安全課長 橋本正興

 2019年度の県内における狩猟については、豚コレラの発生に伴う指定猟法禁止区域(桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市及び菰野町)を除き、11月1日から猟銃などによる狩猟が解禁となりました。

 狩猟期間は「ニホンジカ、イノシシ」については11月1日から来年3月15日まで、「その他の狩猟鳥獣」については11月15日から来年2月15日までとなっています。

 例年、全国的に狩猟期間中の猟銃などによる事故が発生しています。猟銃などで狩猟をされる方については、次のことに十分注意してください。

 狩猟のため、猟銃などを公道上で携帯、運搬する際には▼銃をケースなどに入れて持ち歩く▼銃に弾をしたままにしない▼所持許可証などを必ず携帯する▼銃や弾を車内に置いたままにしないなどについて順守してください。

 狩猟を行う際には▼ハンターベストなど目立つ色の服装をする▼射撃の必要がない時は銃に弾を装填しない▼射撃する時は銃の矢先の安全を確認する▼獲物を確実に判別してから射撃する、以上のことを徹底し、猟銃などによる事故の防止に努めてください。

 また、ハイキングや山菜採りなどで入山される方については、安全対策として▼ハンターに分かりやすいようにオレンジ色や黄色など目立つ服装をする▼近くで銃声が聞こえた場合は近づかないなど、事故に遭わないよう注意して入山するようにしてください。

 狩猟期間中は、特にこれらのことに注意して頂き、猟銃などによる事故の未然防止に努めて頂きますようお願いします。

2019年11月23日付 760号 26面から

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