3月の進級・進学の時期は、少年が非行に走りやすく、SNSなどで性被害を受けたり、有害な業務に従事させられたりするなど、福祉犯などの被害に遭うケースが多くあります。

 またこの時期、新規購入や機種変更などで子どもが新たなスマートフォンを手にすることが多くなってきます。

 スマートフォンの使い方によっては、子どもが被害者になったり、加害者になったりすることもあるため、注意してください。

このような被害が増加しています

▼SNSで知り合った男に「裸の画像を送ってほしい」と言われ画像を送った(児童ポルノ製造被害)▼SNSで知り合った男と出会い、だまされて性的関係を持ってしまった(強制性交罪、児童買春被害など)

このようなことが犯罪になります

▼SNSに同級生を中傷する書き込みをした(名誉罪)▼出会い系サイトに「高校生です。Hなことをしてくれる友だちを募集中です」と書き込みをした(出会い系サイト規制法違反)▼同級生から児童ポルノ画像をもらい、スマートフォンで複数の友人に送った(児童ポルノ法違反)

保護者の方へ

 スマートフォンは非常に便利なツールですが、使い方を間違ってしまうと、子どもが性的な被害に遭う場合や加害者になる場合があります。また、被害に遭うのは女の子だけではありません。この時期にスマートフォンの使い方などについて家庭内で話し合い、ルールを決め、フィルタリングの設定をして頂くようお願いいたします。

2019年3月9日付743号26面から

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