犯罪被害を受けた方やそのご家族は身体的な被害、治療費などの経済的負担、事件を経験した恐怖などの心理的影響、捜査機関への対応を余儀なくされるなど、生活全般にさまざまな影響が出ます。


警察では、「被害者支援」というさまざまな支援活動を行い、再び平穏な生活ができるよう手助けしています。

被害者支援要員制度

 捜査員とは別に指定された警察職員が、被害者支援の対象となる事件発生直後に、病院や事情聴取などの付き添い、刑事手続きや各種制度の説明、心理カウンセラーの紹介などの支援活動を行う「被害者支援要員制度」を運営しており、犯罪被害者の精神的負担の軽減に努めています。

公費負担制度

 犯罪でけがを負わされた方に対して、初診料や診断書料など、事件の立証などに必要となる経費を公費で負担し、被害に遭われた方などの経済的な負担を軽減する制度があります。(支給には一定の条件があります)

 更に、被害者支援を専門に行っている「公益財団法人みえ犯罪総合支援センター」では、警察などの他機関と協力するためのネットワークをつくり、被害に遭われた方への支援がスムーズに行われるようにしており、犯罪被害に遭われた方々の回復に向けて自己選択や自己決定を応援しています。

 犯罪の被害に遭われた方に対し、電話や面接による相談を受け付けている他、弁護士による法律相談や臨床心理士によるカウンセリングを行うとともに、病院や法廷などへの付き添いなど直接的な支援も行っています。

 電話や面接相談以外にメール相談も(http://shien.sub.jp)で受け付けています。電話の場合は059・221・7830(平日午前10時から午後4時)までお問い合わせください。 

2017年11月25日付712号22面から

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