名張署だより 「送りつけ商法」と「キャッシュレス決済の不正利用」

「送りつけ商法」とその対応方法

警務官 大田貴之

 名張警察署には、毎日さまざまな相談が寄せられます。今月は、最近件数が増えている2つの相談について、イラストを交えてご紹介します。

▼送りつけ商法

 自宅に届いた荷物を開けたら、注文した覚えのない商品と請求書が入っていたという相談です。これは「送りつけ商法」という手口です。基本的な対応は、「注文していない商品の代金は支払わない」です。法律の改正により、2021年7月6日から、注文していないのに届いた商品は直ちに処分できるようになりました。

▼キャッシュレス決済の不正利用

 キャッシュレス決済(○○PAY)を使い買い物をしている方から「チャージしてあった残高がない」「使っていないのに決済完了のメールが届いた」という相談が急増しています。IDとパスワードを盗もうとする偽者メールのリンクからは絶対アクセスしないでください。

実際に届いた「〇〇PAYを騙る偽物メール」

2022年5月14日付819号23面から

– 広告 –

– 広告 –