2018年の民法改正を受け、自らしたためた遺言書を法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」が今年7月10日から始まった。8月末までの約2か月で、県内では計55件の申請があったという。伊賀地域を管轄する津地方法務局伊賀支局(伊賀市服部町)=写真=にも申請が寄せられている。

 遺言書は従来、自宅で保管する人が多かったが、紛失や改ざんなどの恐れがあり、トラブルを回避するため新制度が設けられた。

 申請は、遺言者本人の住所地や本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する法務局に出向いて手続きする必要があり、手数料は1件当たり3900円。保管後、遺言者の生前は本人のみが閲覧や変更などの手続きが可能で、死後は相続人などが閲覧や証明書の取得などができる。法務局は遺言書の内容には関知しない。

 原本と併せ、スキャナーで取り込んだ画像データも保存される。保管期間は原本が死後50年、画像は150年で、遺族らは本人の死亡時に遺言の有無を1通800円の保管事実証明書で確認することができ、閲覧手数料は原本が1700円、画像が1400円。内容を証明する遺言書情報証明書は1通1400円。

 問い合わせは同支局(0595・21・0804)まで。

2020年9月26日付780号21面から

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