5月は「自転車月間」です。自転車も自動車やバイクと同じ車両です。自転車安全利用五則を守り、安全運転を心掛けましょう。
自転車安全利用五則

①自転車は、車道が原則、歩道は例外
 道路交通法上、自転車は軽車両です。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
 歩道通行ができるのは▼道路標識等で指定された場合▼運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合▼車道、または交通の状況からみてやむを得ない場合
②車道は左側を通行
 自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
 歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
④安全ルールを守る
 飲酒運転・2人乗り・並進の禁止。夜間はライトを点灯。
 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認。
⑤子どもはヘルメットを着用

対人傷害等保険への加入促進

 自転車を運転して加害者となる交通事故を起こしてしまった場合、被害者が受けた損害を賠償しなければならず、近年では、民事上の高額賠償責任をとわれるケースが増えています。万が一の事故に備えて、TSマーク制度(傷害保険・損害賠償付き点検整備)や損害保険に加入しましょう。

 交通事故に遭わない、起こさないために、交通ルールとマナーを守り、自転車を安全に利用しましょう。

2018年5月12日付723号26面から

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