本県には依然として多数の不法滞在者が存在しているとみられ、その多くが不法に就労し、その一部は犯罪などに深く関与していると思われます。その中で不法滞在者を雇用する事業所は、不法滞在の温床として本県の治安に少なからず影響を及ぼしていると考えられます。


 法律では「不法滞在者が働く」「入国管理局から働く許可を受けていないのに働く」「入国管理局から認められた範囲を超えて働く」といった外国人の不法就労は禁止され、働いた外国人だけでなく、不法就労させた事業主にも「不法就労助長罪」として処罰の対象となります。

 2012年7月から導入された「中期在留者の在留管理制度」により、中長期間、日本に適法に在留する外国人には「在留カード」が交付されています。在留カードの表面には「就労制限の有無」欄があり、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になりました。

 外国人を雇用する事業主は在留カード、もしくは旅券(パスポート)で外国人の在留資格、在留期間、就労制限の有無などを必ず確認してください。

 なお、在留カードや旅券は、それらのコピーではなく、実物での確認をお願いします。「不法就労助長罪」は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という刑が重い犯罪です。外国人を雇用する事業主は不法就労防止にご協力ください。

2017年6月10日付701号24面から

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