※当記事の情報はすべて初回掲載時のものです。

スッキリしてる?政務活動費 マニュアル見直し 日常旅費を廃止

15年度分から適用 名張市議会

 名張市議会が政務活動費(※政活費)マニュアルを見直した。マニュアルは地方自治法の改正に伴い2013年7月に制定したが、透明化を図るよう求める市民らの意見もあり、議会運営委員会で協議し、見直しをとりまとめた。一部の項目で認めてきた領収書の添付がない“例外”の支出はなくしており、15年度分から適用する。

備品台帳を公文書化 公開対象に

 大きな改正点の一つは、近隣市町村への視察や会議出席にかかった交通費の一部「日常的な政務調査活動の旅費」(日常旅費)の廃止だ。これまで自家用車のガソリン代や公共交通機関の車賃が、上限で1人当たり月額5千円が請求できていた他、事前の議長決裁や報告書の提出も義務付けず、目的地や経路、調査事項も情報公開の対象外だった。

 今回の改正で、議員の政務活動と他の活動を分けて支出するよう、案分方法や基準を明記したことも大きなポイント。広報紙や市政報告会、ホームページなどに要する経費を政務活動費として支出する場合、3分の1を上限としている。

 これらの経費に上限を設けたのは「政務活動以外の後援会活動や選挙活動、その他の議員活動などと混同される恐れがある」というのが理由。過去の判例も参考に取り入れた。

 携帯電話代は利用料金などを記載した資料を添付せずに支出できたが、15年度分からは固定電話やファクス、インターネットと合わせた「通信費」として、月額5千円にまとめるよう改めた。これまでは携帯電話代だけで議員1人に同5千円まで支出を認めていた。

 5万円以上のパソコン(周辺機器類を含む)やデジタルカメラ、ボイスレコーダー、シュレッダーなどを各会派で管理する備品台帳も議長に毎年度提出し、公文書化する。これも公開の対象外だった。

 また、市民が情報公開請求の手続きをしなくても、収支報告書や領収書、視察報告書が庁舎1階ロビーの行政情報閲覧コーナーで自由に調べ見ることができるようにした。対象は15年度分からで、閲覧ができる時期は16年5月以降となる。

※政活費 議員報酬とは別に、調査研究などの活動に対し、名張市では議員1人に月4万円を支給。9月定例会には来年4月から改選までの間、政活費を1万円減額する特例条例案が議員提案で提出、賛成多数で可決した。

※当記事の情報はすべて初回掲載時のものです。

元の記事
一覧に戻る