※当記事の情報はすべて初回掲載時のものです。

法改正で政調費が「政務活動費」

追加の「要請・陳情活動費」

伊賀・名張両市議会で判断が二分

 議員報酬とは別に、調査・研究のために支給される政務調査費が3月から地方自治法の一部改正で「政務活動費」に改称し、「その他の活動」も認められるようになった。伊賀・名張両市議会では使途の範囲が拡大されるなか、判断が二分した。

伊賀 「市民理解得にくい」と見送り

 一人当たりの交付額は両市議会とも増減がなく、伊賀が個人支給で年24万円(月2万円)。名張が会派支給で年48万円(同4万円)。4月と10月に半期分ずつまとめて支給される。

 全国市議会議長会では法改正を受け、追加項目を含む支出できる経費の参考例を提示した=表。その中で新たに設けられた主な経費は、広聴費への「住民相談などの活動に要する経費」の追加と「要請・陳情活動費」、「会議費」の3点(赤の下線部分)。

 伊賀市議会(定数24人)の場合、改選前の議員26人で協議。要請・陳情活動費を盛り込むのを見送った。運用は従来通りだという。

 要請・陳情活動費を見送った理由については「10、20分程度の陳情に1日を費やし、時間帯によっては宿泊を伴うことも考えられ、市民の理解が得にくい。他市の運用状況を見ながら、一定の整備ができた時点で改正も検討したい」としている。

名張 追加決め 研修会開催

 名張市議会(同20人)の場合、新たに設けられた主な経費の3点を追加。一方で、従来からなかった「人件費」と「事務所費」は盛り込まず、「その他経費」は残した。

 要請・陳情活動費について、同市議会の永岡禎議長は「各会派で事前に報告してもらい、私の方で認めるかどうか判断する。認めるケースは少ないだろう」。議会事務局では5月ごろに開く議会内の研修会に間に合うよう、他の県や市を参考に、運用例をまとめる作業を進めている。

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